―目 次―
第1条 | 当社が提供するインターネットワークサービスは、国際電気通信条約(昭和59年条約第8号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他の法令の規定によるほか、このインフォニアサービス契約約款(以下「約款」といいます。)によって取り扱います。 |
第2条 | 当社は、電気通信事業用法第31条第5項の規定に基づき、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 |
第3条 | 約款に記載のない実施上必要な細目については加入者と当社の協議によって定めます。 |
第4条 | この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 |
用語 |
用語の意味 |
---|---|
ネットワークノード | データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置の集積される当社の管理する場所。 |
ネットワークオペレーションセンター | インフォニアに使用されるコンピュータ並びにネットワーク接続装置の集積される当社の管理する場所であり、有人監視が行われるもの。 |
ドメイン名 | 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)により割り当てられる組織を示す名前。 |
ドメイン | ひとつのドメイン名によって示される範囲。 |
インターネットアドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス。 |
インフォニア | 当社が提供する電気通信サービス。 |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続する装置。 |
ISDN回線 | 国内第一種電気通信事業者の提供するの統合デジタル通信サービス |
公衆回線 | 国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス。 |
端末型 | インフォニアの内で、加入者からの呼出しによりネットワーク接続を行い、固有のネットワークアドレスを有しないインターネット接続サービス。 |
ネットワーク型 | 加入者の指定する場所に設置されたネットワーク接続装置と当社のネットワークノードに設置されたネットワーク接続装置とを専用回線等により結んでインターネットプロトコルによる通信を提供し、各種インターネット上の付加機能を提供するサービス。 |
専用線 | 国内第一種電気通信事業者の提供する専用サービスによる電気通信回線。 |
第5条 | インフォニアの種類は次のとおりとします。 |
種類 |
内容 |
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インフォニア専用線接続サービス | 加入者が指定する場所と当社のネットワークノードとの間を専用回線により結んで提供するインターネット接続サービス。 |
インフォニアダイアルアップ接続サービス | 当社のネットワークノードに共用の公衆回線網接続ポート及びISDN回線網接続ポートを設置し、公衆回線網及びISDN回線を介して提供するインターネット接続サービス。 |
第6条 | インフォニアの品目は次の通りとします。 |
1)インフォニア 専用線接続サービス端末型・ネットワーク型
品目 |
内容 |
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デジタル64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
デジタル128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
デジタル1.5Mb/s | 1536キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2)インフォニア ダイアルアップ接続サービス端末型・ネットワーク型
品目 | 内容 |
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アナログ | 56キロビット/秒以下の符号伝送が可能な公衆回線によるもの |
デジタル64Kb/s | 64キロビット/秒の符号伝送が可能なISDN回線によるもの |
デジタル128Kb/s | 128キロビット/秒の符号伝送が可能なISDN回線によるもの |
第7条 | インフォニアの取扱地域は日本国の全地域とします。 |
第8条 | 加入契約の種別は次の通りとします。 |
- インフォニア 専用線接続サービス 端末型(インフォニアリーストラインライト)
- インフォニア 専用線接続サービス ネットワーク型
- インフォニア ISDN接続 端末型
- インフォニア ISDN接続 ネットワーク型
- インフォニア 公衆回線及びISDN回線 端末型
第9条 | 加入契約の単位は次の通りとします。 |
契約種別 |
契約の単位 |
---|---|
インフォニア専用線接続サービス契約 | 加入者が使用する識別符号1符号毎 |
インフォニアダイアルアップ接続サービス契約 | 加入者が使用する識別符号1符号毎 |
第10条 | インフォニアの最低利用期間は次の通りとします。 |
契約種別 |
最低利用期間 |
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インフォニア 専用線接続サービス 端末型 | サービス開始日から起算して1カ月間 |
インフォニア 専用線接続サービス ネットワーク型 | サービス開始日から起算して1年間 |
インフォニア ISDN接続 端末型 | サービス開始日から起算して1カ月間 |
インフォニア ISDN接続 ネットワーク型 | サービス開始日から起算して1カ月間 |
インフォニア 公衆回線及びISDN回線 端末型 | サービス開始日から起算して1カ月間 |
第11条 | 加入契約の申込は、当社所定の加入契約申込書にサービスの内容を特定するために必要な事項を記載して、当社に提出して頂きます。 |
第12条 | 加入契約の申込がなされたとき、当社は次の場合を除き承諾し、承諾通知書を発行します。 |
第13条 | 加入者が次の事項について変更を希望される場合は、加入契約変更申込書に必要事項を記入し、変更希望日の60日前までに当社に提出していただきます。 |
第14条 | 加入契約変更の申込がなされたとき、当社は次の場合を除き承諾し、変更承諾通知書 を発行します。 |
第15条 | 加入者は、インフォニアの提供を受ける権利を譲渡することはできません。 |
第16条 | 加入者に、相続または合併があったとき、相続人または合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人は、加入者の地位を継承するものとします。 |
第17条 | 加入者は、その氏名(法人の場合は、名称および代表者の氏名)、住所または代表者に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知していただきます。 |
第18条 | 加入者が加入契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の30日前までに書面により、その旨を当社に通知していただきます。 |
第19条 | 当社はインフォニア専用線接続サービス契約の加入者には当社ネットワークノード側に回線終端装置、経路情報制御装置(ルーター)を設置します。 |
第20条 | 前条の契約加入者は加入者側に回線終端装置を設置することができます。その場合には、次の事項を記載した書類を当社に提出して頂きます。ただし、当社が指定した回線終端装置を設置する場合は、提出の必要はありません。 |
第21条 | 加入者が、加入者側の回線終端装置に接続するネットワーク接続装置については、次の事項を 記載した書類を当社に提出していただきます。 |
第22条 | インフォニアにおける基本的な技術的事項は別表−1の通りとします。 |
第23条 | 当社は、インフォニアを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
(料金体系)
第24条 | 当社の提供するインフォニアの料金体系は次の通りとします。 |
第25条 | 当社の提供するインフォニアの料金は、料金表に規定するとおりとします。表示価格はいずれも消費税抜きの価格であり、課税対象項目については別途消費税相当額を加算して申し受けることとします。 |
第26条 | 接続時分は当社の機器で測定します。 |
第27条 | 当社の提供するインフォニアの接続基本料金は次のように計算されます。 |
第28条 | 当社の提供するインフォニアの通信料金は、当社が測定した接続時分に接続単価を乗じて得た額とします。ただし通信料金固定制を採用している項目は、利用期間に応じて、表記されている額とします。 |
第29条 | 加入契約の申込をし、当社が承諾したときは加入者は第24条に規定される料金の支払いを要します。 |
第30条 | 加入者は料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他に、免れた額の2倍に相当 する割増金に消費税相当額を加算した上で、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 |
第31条 | 加入者は料金その他の債務(延滞利息は除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合には、この限りでありません。 |
第32条 | 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 |
第33条 | 加入者が使用するドメイン名およびインターネットアドレスは当社が指定したもの、または、JPNICおよび正規レジストラから正式に割当または取得したものとします。 |
第34条 | 当社は非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがある場合には、インフォニアの提供を制限または停止させていただくことがあります。 |
第35条 | 当社は次の場合にインフォニアの一部または全部を停止することがあります。 |
ただし、緊急でやむを得ないときには、この限りではありません。
第36条 | 当社は加入者が次のいずれかに該当する場合には、理由、停止日、停止期間を加入者に通知し、インフォニアの利用を停止することがあります。 |
第37条 | 前条の規定により通知をしたインフォニア利用停止期間を経過してもなお加入者が前条各号のいずれかに該当する場合には、当社はインフォニア加入契約を解除することがあります。 |
第38条 | 当社は、都合によりインフォニアの特定の品目のサービスを廃止することがあります。 |
第39条 | 当社は当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 |
第40条 | 加入者は、インフォニアの利用中において異常を発見したときは、加入者の設置した端末設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の請求をしていただきます。 |
当社は当社の電気通信設備に障害が発生、またはその電気通信設備が滅失したことを知ったと
きは、すみやかにその電気通信設備を修理、または復旧させます。
当社は第1項の要求を受けた場合において、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が加入者の端末設備等にあったときは、加入者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
第41条 | 当社は、当社の責に帰すべき事由により、インフォニアを提供できなかったため、加入者が加入契約に係る端末設備を使用することができない場合において、そのことを当社に加入者から通知があった時刻、またはそれ以前に当社がそのことを知ったときはその時刻から引き続き12時以上インフォニアを利用できなかった場合に限り、そのことを当社が知った時刻以後の利用でなかった時間で、12時間の倍数にあたる部分に対応する基本料金を加入者からの請求により返還します。 |
第42条 | 当社が加入者側に設置するネットワーク接続設置等の設備について、加入者は次の事項を守っていただきます。 |
第43条 | 当社が加入者側に設置するネットワーク接続設置等に必要な電源設備、電力および加入者の構内または建物内の屋内配線等は加入者に提供していただきます。 |
当社が加入者側に設置するネットワーク接続設置等に必要な場所は、加入者から提供していただきます。
第44条 | 不特定の者が閲覧できるようなシステム上で交わされた情報の結果が名誉毀損、あるいは損害賠償等の訴訟対象となり得る場合、それらの情報に関し当社が事前に知っていたか否かに関わらず、また事前に検閲を行っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責任を負わないもとします。 |
第45条 | 当社はインフォニアの提供に関連して知り得た加入者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。 |
専用線接続サービスネットワーク型においては、次のように責任の分界点を定めます。
当社が加入者側のネットワーク接続機器を提供する場合は、ネットワーク接続機器と加入者の設置 する構成ネットワークは、イーサーネットで接続されるものとし、責任分界点はネットワーク接続機器とイーサーネットとの接続点とします。
加入者がネットワーク接続機器を用意する場合、DSUと回線終端装置の接続点は回線終端装置とネットワーク接続機器の接続点とします。
附則
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
この規則は、平成12年5月1日から施行する。